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知って得する経営塾 第564号 『 賭博罪 』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第564号 2017年1月10日 ━
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╋┛ 発行:イーシーセンター http://www.ecg.co.jp/
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╋┓ 現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
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■□■ 目次 ■□■
『 賭博罪 』 弁護士 谷原 誠
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『 賭博罪 』 弁護士 谷原 誠
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先日、現役の市長と副市長が市役所の開庁中に賭けマージャンをしていた、
というニュースがありましたね。
これ、実は犯罪だということをご存じですか?
よく、マージャンやゴルフでお金を賭けたりしている人がいるようです。
「少額のお金だったら合法だ」などという人もいるようです。
実際は、どうなのでしょうか?
マージャンやゴルフでお金を賭けることは、まず、形式的に「賭博罪」に該当します。
刑法185条です。
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
ポイントとなるのは、「一時の娯楽に供する物」です。
判例や通説では、一時の娯楽に供する物とは、
食事、飲み物、お菓子、タバコなど、その場で消費してしまうような物のことをいいます。
では、一時の娯楽に供する物程度のお金だったら、どうでしょうか?
たとえば、数百円とか千円とかなら、合法でしょうか?
古い最高裁判例で、次のようなものがあります。
「金銭そのものは、一時の娯楽に供する物とはいえない」(最判昭和23年10月7日)
つまり、判例の立場からすると、1円でも賭けると、賭博罪が成立するのです。
だからといって、実際には逮捕されたりすることは少ないですね。
賭博罪は暴力団の資金源になるのを防止する、という点に捜査の重点が置かれているようです。
でも、犯罪成立の可能性があることに変わりありません。
賭けるものは、食事や飲み物、お菓子などにとどめておきましょう。
◆◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆
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