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■□ 2018.4.7
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No749
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<労働力人口比率>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成30年度が始まっています。
年度が替わったこの時期は、何かと慌ただしい日々が続くという方
いるのではないでしょうか?
ところで、社会保険労務士試験について、
例年、4月の第2金曜日に、その年度の試験に関する公示が行われます。
ですので、例年どおりなら、今年は、今月13日(金)になります。
すでに、受験案内の請求をされていれば、
公示後に送付されてくるでしょう。
届いたら、できるだけ早く手続をしてしまいましょう。
受験手続をしないことには、合格はありませんからね。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<労働力人口比率>
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労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2017年平均で
60.5%と、前年に比べ0.5ポイントの上昇(5年連続の上昇)となった。
男女別にみると、男性は70.5%と0.1ポイントの上昇、女性は51.1%と0.8
ポイントの上昇となった。
また、15~64歳の労働力人口比率は、2017年平均で77.6%と、前年に比べ
0.8ポイントの上昇となった。
男女別にみると、男性は85.6%と0.4ポイントの上昇、女性は69.4%と1.3
ポイントの上昇となった。
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労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。
この言葉は、【 10-記述 】で、
( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。
という出題がありました。
労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。
そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。
女性の労働力率については、
【 12-3-B 】
我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。
【 21-4-B 】
平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。
【 27-選択 】
我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)」をみる
と、平成24年の男性の年齢別有業率は、すべての年齢階級で低下した。同年
の女性については、M字カーブの底が平成19年に比べて( E )。
【 17-選択 】
我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。
という出題があります。
いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。
【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」でした。
で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は、平成20年に、35~39歳となっています。
【 27-選択 】は、この点を選択式で論点にしています。
いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。
そこで、労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果における年齢
階級別の女性の労働力率では、25~29歳(82.1%)と45~49歳(79.4%)
が左右のピークとなっています。
また、M字型カーブの底は、平成28年調査と同様、「35~39歳」(73.4%)
となっています。
記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率
C:M字型(又は「M字」)
【 27-選択 】
E:30~34歳から35~39歳に移行した
【 17-選択 】
A:M
B:45~49
です。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「有期労働契約に関するルール」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P206~207)。
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労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる
正社員以外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、非農林業のうち
有期労働契約で働く人は1,531万人(2016(平成28)年平均)となっている。
労働市場における非正規雇用の労働者の割合が増大している中で、有期労働契約
の反復更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期労働契約であることを理由
として不合理な労働条件が定められることのないようにしていくことが課題と
なっている。
2013(平成25)年4月1日に全面施行された改正労働契約法では、こうした有期
労働契約に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会
を実現するため、(1)有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたとき
は、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換
できる制度を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」を
法定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めが
あることによる不合理な労働条件の相違を設けてはならないとしている。
この改正労働契約法を円滑かつ着実に施行するため、2016年度は、労働局・労働
基準監督署・ハローワーク等の窓口でのチラシの配布や全国47都道府県での
セミナーの開催等による周知啓発を行った。2017(平成29)年度においても、
引き続き制度の周知を徹底する。
なお、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、「研究開発シス
テムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等
に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」
(2014(平成26)年4月1日施行)において、5年を超える一定の期間に完了
することが予定されている業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者
及び定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者については、「専門的知識等を
有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(2015(平成27)年4月1日施行)
において、それぞれ無期労働契約への転換制度の特例が設けられている。
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「有期労働契約に関するルール」に関する記述です。
この記述の中に、「2013年4月1日に全面施行された・・・」と、
労働契約法の改正に関する記述があります。
この改正に関しては、5年前のものですが、労働契約法の出題状況を考えると、
注意が必要です。
そこで、「無期労働契約に転換できる制度」と関係する
「専門的知識等を有する有期契約労働者等に関する特別措置法」については、
平成27年度試験の改正点でしたが、いきなり出題がありました。
その出題は、
【 27-2-E 】
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、5年を超える
一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務
に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、労働契約法第18条に
基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。
という正しいものです。
この特例、細かい部分まで突っ込んだ出題は、過去の傾向からするとないだろうと
思われますが、特例の対象となる者、これは押さえておく必要があります。
で、特例の対象となる者は、次の者です。
1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、
高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者
⇒ 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
について、無期転換申込権が発生しないという特例が適用されます。
2) 定年後に、同一の事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者
⇒ 定年後引き続き雇用されている期間について、特例が適用されます。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-健保法問2-B「標準報酬月額」です。
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健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円まで
の等級区分となっている。
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「標準報酬月額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-8-A[改題]】
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級区分によって定められる
が、最低は第1級の58,000円であり、最高は第50級の1,390,000円である。
【 5-3-B[改題]】
標準報酬月額は、平成5年4月1日現在36の等級に区分されており、その月額は
8万円を下限とし71万円を上限としている。
【 11-3-D 】
現行の標準報酬月額は、34等級に区分されており、最低額は92,000円、最高額は
980,000円である。
【 13-9-D 】
標準報酬月額は、下限98,000円から上限980,000円の範囲で39等級に区分されて
いる。
☆☆======================================================☆☆
「標準報酬月額」に関する問題です。
標準報酬月額は、
最低が第1級の58,000円(報酬月額63,000円未満)、
最高が第50級の1,390,000円(報酬月額1,355,000円以上)
の50等級に区分されています。
ですから、【 22-8-A [改題]】は正しく、そのほかの問題は誤りです。
ただ、【 29-2-B 】と【 22-8-A[改題]】以外のものの出題当時は、
等級区分の数や額が、現在とは異なっており、【 13-9-D 】は正しい内容
でした。
この規定が出題されるときは、論点、一目瞭然ですよね。
等級区分の数と最低の額、最高の額です。
過去に記述式で出題されたこともあるので、選択式での出題、当然、考えられます。
ですので、
等級区分の数と最低の額、最高の額は、正確に覚えておきましょう。
それと、厚生年金保険では、
最低が第1級の88,000円(報酬月額93,000円未満)、
最高が第31級の620,000円(報酬月額605,000円以上)
の31等級に区分されています。
間違えないように。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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