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会社を成長させる人事の秘訣
第65号 2007.6.27
社会保険料のしくみ~算定基礎届の留意点
発行【佐佐木社会保険労務士事務所】 http://www.sasaki-sr.net/
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●こんにちは、社会保険労務士の佐佐木由美子です。
ここ東京では、梅雨の晴れ間が広がっていますが
皆様お元気でお過ごしでしょうか?
今週で6月も終わり、そろそろ年に一度の算定のシーズン?が
やって参りました。
先週あたり、皆様の事業所にも社会保険事務所より算定基礎届が
届いているものと思います。
●これは時々受ける質問でもあるのですが、
給与額が変わるたびに社会保険料はどうなるのでしょう?
というものです。
雇用保険は、毎月の総支給額に対して雇用保険料率をかけるので
各月異なった額になりますが、
社会保険は「算定」と「月変」がキーワード。
今回は知っているようで以外と知られていない社会保険料のしくみと
算定の留意点についてお伝えします。
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社会保険料のしくみ~算定基礎届の留意点
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●そもそもこの「算定基礎届」は、何のために提出するのでしょう?
まずは、社会保険料はどのように決定されるのかについて
確認していきましょう。
●健康保険料、厚生年金保険料そして40歳以上の方が
対象となる介護保険料の金額は、
被保険者の報酬額にみあった「標準報酬月額」をもとに
各保険料率を乗じて算出されています。
わかりやすくいえば、平均給与額だと考えてください。
この標準報酬月額とは、毎月の給与等の報酬月額を
区切りの良い幅で区分し、等級付けしたものをいいます。
ご参考までに、今年の4月から上下限の幅がさらに広がり
健康保険は1等級(58,000円)~47等級(1,210,000円)まで、
厚生年金保険は34等級(620,000円)までとなりました。
皆さん一人ひとりが、このいずれかの等級に該当していて、
健康保険料率8.2%(介護保険該当者は9.43%)、
厚生年金保険料率14.642%を乗じたものを
事業主と本人がそれぞれ折半して負担する形になります。
●しかし報酬は昇給や手当の変更などで、必ずしも同じとは限りませんよね?
そこで、変動後の報酬に見合う標準報酬月額に変更するため、
毎年4・5・6月の報酬額をもとにして
一斉に標準報酬月額の見直しを行うのです。
このとき会社が提出する書類~それが「算定基礎届」で、
ここで決定された標準報酬月額は、
原則としてその年の9月から翌年8月の間使用されます。
●最近では、年に4回賃金改定がある会社も増えていますよね?
当所の顧問先でも年4回、あるいは年2回の賃金改定をされている
会社さんはありますが、それによって著しく給与額が変動することも
珍しくありません。
それでは、昇給や降級等で報酬額に著しい変動が生じたときは
どうするのでしょうか?
この場合、1年の途中であっても標準報酬月額の改定を
行うことができます。
変動があった月から継続して3ヶ月の報酬の平均額を、
それに見合った標準報酬月額に当てはめたとき、
現在と比較して2等級以上の差が生じていれば改定の対象となります。
このとき提出する書類が「月額変更届」で、
いわゆるゲッペン(月変)と呼ばれています。
●それでは、算定基礎届の記入上の留意点についてみていきましょう。
まず、次の方は算定基礎届の対象となりません。
・平成19年6月1日以降に被保険者となった方
・平成19年7月1日現在、被保険者でない方
・平成19年4月、5月または6月の固定賃金の変動等により、
7月、8月または9月に標準報酬月額が随時改定される方
(または育児休業等終了時改定が行われる方)
ここで注意したいのは、算定基礎月に支払われた報酬とは、
実際に4・5・6月に受けた報酬を指します。
例えば、4/1から4/30の分を5/10に受け取った場合
5月に受けた報酬として記載します。
また、これは昨年改正になったところですが、
支払基礎日数が「17日未満」の月は、
報酬月額算定の対象から外して平均額を出します。
ちなみに、支払基礎日数とは報酬を計算する基礎となる日数のことで
月給制の場合は、休日や有給休暇も含まれます。
欠勤のため報酬が控除される場合は、
「暦日数-控除された日数」が支払基礎日数となりますので
ご注意ください。
それから、4・5・6月の3ヶ月間の支払額に、
年3回以下支給される賞与や臨時的なものが
ある場合は除くことも忘れずに。
●70歳以上の被用者(被保険者ではないため、保険料の徴収はない方)
がいる場合は、『厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届』も
併せて提出します。
これは、去年までとは異なりますのでご留意ください。
算定の届出期間は、
平成19年7月2日(月)から7月10日(火)までとなっています。
一部の事業所では調査対象として、日時を指定されていますので
同封の通知文を必ずチェックしてください。
●所得税額や住民税額の料率が変更され、
給与の手取額については敏感になっている社員さんも多いはず。
社会保険料はいつ、どのような理由で変わるの?という
お問い合わせもあるかもしれません。
社会保険に加入しているあなたの会社にとって、
大いに関係するところですので、ご紹介させていただきました。
それでは、ますます貴社が発展しますように!
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【編集後記】
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●先日、神奈川県某所にあるスパ&リゾートでオフタイムを
満喫して参りましたが、温泉って本当に気持ちいいですね(笑)。
私としては、優雅に平泳ぎをしているつもりが、
どうみても「犬かき」だったようです(恥)・・・
●ブログ「女性社労士・佐佐木由美子の感動Express」は
こちらからどうぞ!→ http://sasakiyumiko.seesaa.net/
~最後までお読みくださりありがとうございます~
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