≪本文≫
1.
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45
分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労
働時間の途中に与えなければならない。
≪解説≫
労働時間が6時間を超える場合、
→ 少くとも45分
8時間を超える場合、
→ 少くとも1時間
の休憩時間を
労働時間の途中に
与えなければなりません。
(労働基準法第34条1項)
「休憩」 【労働基準法 第34条1項】
atc-245
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2004-12-12
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