12月末まで、派遣社員として
雇用契約を結んでいます。
休憩中に、自宅に戻ってはいけないのに戻ったとし(
契約書にはありません)不
履行の?
始末書を一筆書かないと明日から欠勤だと宣告されました。一筆を拒否したため、強制欠勤になりました。
賃金等は発生しますか?暴言も浴びました。
Re: 雇用期間内の欠勤命令について。
> 12月末まで、派遣社員として
雇用契約を結んでいます。
休憩中に、自宅に戻ってはいけないのに戻ったとし(
契約書にはありません)不
履行の?
始末書を一筆書かないと明日から欠勤だと宣告されました。一筆を拒否したため、強制欠勤になりました。
>
賃金等は発生しますか?暴言も浴びました。
「
休憩中に自宅に戻ってはいけない」…そんな細かい取り決めをしている企業など、私は知りません(笑)
休憩時間は自由に使える時間です。
派遣先の企業から言われたのでしょうか?
あるとすれば…特殊な機密等を扱っている場合で、
休憩時間といえども、建物敷地内から無断で離れることができない場合くらいしか考えつきませんね。
で、仮にそういう取り決めが可能としても、
始末書を書かないことにより、書くまで欠勤命令を課すことは、ヤリ過ぎ(
人事権の濫用)で法的にまず無理です(笑)
後日未払い
賃金として請求できると思います。
免許制の派遣会社自身が後日困ることになると思いますよ…
>
賃金等は発生しますか?暴言も浴びました。
暴言等は
慰謝料などの分野でその査定が難しいですが、
賃金の支払範囲についてはハッキリしています。
賃金カットにしても
懲戒処分に基ずく減給制裁しか考えられませんが、それも難しいでしょう…
それ以外だと、労基法に定める6割以上の
休業補償になりますが、後日民事訴訟による100%
賃金支払は免れません。
通常、企業は、
休憩時間に
労働者が自宅に帰ることを想定していません。
通勤時間があるはずですので、
休憩時間の間に往復できることが難しいからですね。
ですから、余程近くないとできないはずです(歩きとか)
自社において、近くに住むパートさんが「業者が家に来る」ということで、その時間外出許可を出したことがあります。
そのためにだけ、その日を休みや早退にする必要もないので…臨機応変に対処していますけどね(笑)
Re: 雇用期間内の欠勤命令について。
著者
ミドル さん
2016年12月06日 11:47
> > 12月末まで、派遣社員として
雇用契約を結んでいます。
休憩中に、自宅に戻ってはいけないのに戻ったとし(
契約書にはありません)不
履行の?
始末書を一筆書かないと明日から欠勤だと宣告されました。一筆を拒否したため、強制欠勤になりました。
> >
賃金等は発生しますか?暴言も浴びました。
>
>
> 「
休憩中に自宅に戻ってはいけない」…そんな細かい取り決めをしている企業など、私は知りません(笑)
>
休憩時間は自由に使える時間です。
>
>
派遣先の企業から言われたのでしょうか?
> あるとすれば…特殊な機密等を扱っている場合で、
休憩時間といえども、建物敷地内から無断で離れることができない場合くらいしか考えつきませんね。
>
> で、仮にそういう取り決めが可能としても、
始末書を書かないことにより、書くまで欠勤命令を課すことは、ヤリ過ぎ(
人事権の濫用)で法的にまず無理です(笑)
> 後日未払い
賃金として請求できると思います。
> 免許制の派遣会社自身が後日困ることになると思いますよ…
>
> >
賃金等は発生しますか?暴言も浴びました。
>
> 暴言等は
慰謝料などの分野でその査定が難しいですが、
賃金の支払範囲についてはハッキリしています。
>
賃金カットにしても
懲戒処分に基ずく減給制裁しか考えられませんが、それも難しいでしょう…
> それ以外だと、労基法に定める6割以上の
休業補償になりますが、後日民事訴訟による100%
賃金支払は免れません。
>
> 通常、企業は、
休憩時間に
労働者が自宅に帰ることを想定していません。
>
通勤時間があるはずですので、
休憩時間の間に往復できることが難しいからですね。
> ですから、余程近くないとできないはずです(歩きとか)
> 自社において、近くに住むパートさんが「業者が家に来る」ということで、その時間外出許可を出したことがあります。
> そのためにだけ、その日を休みや早退にする必要もないので…臨機応変に対処していますけどね(笑)
やはりあり得ませんよね。
本日、上司の方から、昨日の話は、社員が感情的になり(本社より離れた場所での勤務にも関わらず、監視され、GPSで場所を突き止められました)申し訳ない、今月末まで、期間満了まで働いて欲しいとの事でした。
どう出ようか悩んでいます。
Re: 雇用期間内の欠勤命令について。
> やはりあり得ませんよね。
>
> 本日、上司の方から、昨日の話は、社員が感情的になり(本社より離れた場所での勤務にも関わらず、監視され、GPSで場所を突き止められました)申し訳ない、今月末まで、期間満了まで働いて欲しいとの事でした。
>
> どう出ようか悩んでいます。
12月一杯なら、暴言等の謝罪要求だけで十分でしょう。
それ以上の要求は、現実的に無理ですよ。
慰謝料等の請求にしたって、数百万円の請求に対して数万円程度の世界。
時間と手間の無駄です。
賃金不払い等大きな実害も発生していないわけですから、残された期間を真面目に勤め上げましょう。
Re: 雇用期間内の欠勤命令について。
著者
ミドル さん
2016年12月06日 13:00
> > やはりあり得ませんよね。
> >
> > 本日、上司の方から、昨日の話は、社員が感情的になり(本社より離れた場所での勤務にも関わらず、監視され、GPSで場所を突き止められました)申し訳ない、今月末まで、期間満了まで働いて欲しいとの事でした。
> >
> > どう出ようか悩んでいます。
>
>
>
> 12月一杯なら、暴言等の謝罪要求だけで十分でしょう。
> それ以上の要求は、現実的に無理ですよ。
>
慰謝料等の請求にしたって、数百万円の請求に対して数万円程度の世界。
> 時間と手間の無駄です。
>
賃金不払い等大きな実害も発生していないわけですから、残された期間を真面目に勤め上げましょう。
>
そうですね、
ありがとうございました。