弊社では、年末に社内表彰が行われ、副賞として5,000円~1万円の賞金が出ます。
給与締めが毎月15日~翌15日で25日支給です。
賞金は
給与所得として課税課算をしていますが、年末を挟む場合、12月中の給与時に行う
べきですが、支給が12月下旬になる為、翌年1月の給与で課税課算していますが、これは
税制上問題があるのでしょうか?
12月の給与ですと表彰前になるのでどのタイミングで課税課算していいかアドバイスお願い
します。
Re: 年末社内表彰の課税課算について
著者
コイズミ さん
2016年12月18日 11:55
問題ないかと思います。下記が根拠です。
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>
源泉所得税>
年末調整>No.2668
年末調整の対象となる給与>No.2668
年末調整の対象となる給与
No.2668
年末調整の対象となる給与
[平成28年4月1日現在法令等]
給与の支払日が翌月の場合の
年末調整
Q
当社では、その月の勤務分の給与を、翌月10日に支給しています。したがって、12月勤務分の給与は、翌年の1月10日に支払われますが、
年末調整の対象となる給与には、この1月10日に支給する給与を含めるのでしょうか。
A
翌年の1月10日に支給する給与は、本年の
年末調整の対象にはなりません。
年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、
契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
ご質問の場合、支給日が定められていますので、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の
年末調整の対象とはなりません。
(所基通36-9(1))