パートの出勤予定を組んでいる管理職です。
配偶者の
被扶養者になっているパートの人がいますが、この人の出勤予定を組む場合、月の
出勤日数とか週の
労働時間
に制限があるのでしょうか。
(収入が3ヶ月平均10,8300円を越えないことと聞いたこと
はあるのですが。)
パートの人は時給で1日7時間労働力です。
会社としては、忙しい時期なのでできるだけ働いてほしいのですが(月によりかなり
ばらつきがあり)
社会保険に入らないでいい
労働時間の条件があるのでしょうか。
配偶者の社会保健には、去年までは入れてました。
Re: 社会保険加入の義務について
著者
村の長老 さん
2017年01月07日 16:51
シフト表編成の担当者とのこと。
パート等の
短時間勤務者を入れてのシフト表を作成する場合、もっとも重要なことは各人の
労働条件通知書(
雇用契約書)の内容を把握することです。この内容と異なるシフト表を編成すると
労務問題の種となります。多くても少なくてもいけません。万一そのようなことにならざるをえない場合、会社(上司)に意見を聴くべきであり、
従業員各人には説明の上、了承を求めることが必須です。
社会保険等の資格取得可否はその上での話です。
Re: 社会保険加入の義務について
著者
エヌ氏 さん
2017年01月07日 18:38
おつかれさまです。
例えば、7時間労働で週2日、週の平均労働が14時間の内容で
労働契約をしているのであればそれを著しく超えることが続かないようにすべきです。
しかし、シフトを作成しても、欠勤の穴埋めなどで結果として超えてしまうことは想定されます。
それが臨時のモノであって、その後に解消されれば一過性のものと判断できますが
恒常的に超えてくる、悪意があるとみなされ、何かあった時に会社が責任を取ることとなります。
この週のシフトが多くなったから加入。今週は少ないから非加入。というものではないです。
出来るだけ働いてほしいのですが、
社会保険はいりたくないというのは無理です。
ある時期だけ忙しいなら、ある時期だけ加入。忙しくなくなったら脱退。です。
社会保険料の負担は重い物ですが、まともな会社はそれに従っていますので従いましょう。
社会保険の加入要件は保険関係の法律にバシッと書いてますのでご確認ください。
断片的にここに書くことは出来ますが、
その事実だけを用いて手続きするべき内容ではありませんので割愛します。