今年で会社を
退職する事を考えています。
6月末までは勤務し、6月のボーナスを貰って
退職しようと思ったのですが
6月前に
退職の意思を伝えると、ボーナスは貰えないと同僚から聞きました。辞める人には払わないという事らしいのですが、それは法的に会社は何も問題ないのでしょうか?
法的には6月末まで働けば貰えるのでしょうか?
教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
Re: ボーナス支給について教えて下さい。
著者
ぴぃちん さん
2017年03月11日 07:49
まず
法的には、とありますので、法的には
賞与は支払わなければならないものではありません。
ただし、
就業規則や
賞与に関する規定があれば、その規定に従って支払われなければならない、になります。
御社の
賞与に関する規定を確認してください。
支給要件や支給となる額の記載があり、その条件に該当するのであれば、支給されるかと思います。
支給される要件に該当しなければ、支給されないになります。
(読み間違えていたので訂正しました)
> 今年で会社を
退職する事を考えています。
> 6月末までは勤務し、6月のボーナスを貰って
退職しようと思ったのですが
> 6月前に
退職の意思を伝えると、ボーナスは貰えないと同僚から聞きました。辞める人には払わないという事らしいのですが、それは法的に会社は何も問題ないのでしょうか?
>
> 法的には6月末まで働けば貰えるのでしょうか?
>
> 教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
Re: ボーナス支給について教えて下さい。
まずは、
賞与支給に関する
就業規則の関連条文を確認することです。
一般的には、「業績により
賞与を支給することがある(しないことがある)…」というような文言になっているのではないかと思われます。
つまり、確実に支払わなければならないという性質のものではありませんが、「
退職予定者には支払わない」というように、条文に規定することはできません(法的に違反)
賞与支給日在職基準というのもありますが、それは
賞与支給日に在職していればよいわけで、支給日直前に
退職願いを出していても同じです(そのため会社が支給日を
退職後に故意に繰り下げようとすることもある)
その他、
賞与支給日に在職していなくとも、
賞与計算対象期間があれば、
退職後であっても、その後の
賞与支給時に支給される方法(役所関係など)もあります。
但し、
就業規則にその旨定めておく必要がある。
賞与支給額は毎年の業績に応じて変動するものであり、「
基本給の○○か月分支給する」というような規定でない限りは、支給額を把握することは難しい。
そういう性質のものですから、仮に相談者に対しては無支給とする場合には、第三者でもわかる「それはもっともな理由だ…」という合理的理由をつくらないとならなくなります。
でも、そういう理由作りは難しいため、在籍していた場合よりも減額しての支給になるのが一般的だと思われます。
「
退職する人間に
賞与は支払いたくない」
中小企業では、決めごとよりも、感情論で走る経営者が多いです(苦笑)
一般
労働者には、その支給額の計算方法まではわからないので、「それが貴方の労働に対する評価金額です」と言われれば受け入れざるを得ないわけですが、いくらなんでもゼロにされてしまうと、どうしても「未払い
賃金問題」として提起せざるを得なくなってしまいます。
支払われなかった
賞与分を後日法的に請求するとしても、
賞与計算する対象期間は押さえておいたほうがよいですね。
例えば、6月分の計算対象期間…前年10月1日~翌年3月31日まで(または当年1月1日~6月30日まで)というような感じです。
> 今年で会社を
退職する事を考えています。
> 6月末までは勤務し、6月のボーナスを貰って
退職しようと思ったのですが
> 6月前に
退職の意思を伝えると、ボーナスは貰えないと同僚から聞きました。辞める人には払わないという事らしいのですが、それは法的に会社は何も問題ないのでしょうか?
>
> 法的には6月末まで働けば貰えるのでしょうか?
>
> 教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
