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取締役会の報告事項について
trd-205808
forum:forum_corporate
2017-03-13
よろしくお願いします。
3ヶ月に1度取締役会を開催していますが、弊社監査役から「審議事項(決議事項)がないと取締役会は成立しない」と言われてしまいました。今までは報告事項のみでも開催していたのですが、急にこのようなことを言われてしまい戸惑っています。
報告事項のみでも取締役会は成立しますでしょうか。
また、報告事項のみでも成立する場合、取締役の出席定数は過半数である必要はありますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
取締役会の報告事項について
著者
ジム員 さん
最終更新日:2017年03月13日 10:15
よろしくお願いします。
3ヶ月に1度
取締役会を開催していますが、弊社
監査役から「審議事項(決議事項)がないと
取締役会は成立しない」と言われてしまいました。今までは報告事項のみでも開催していたのですが、急にこのようなことを言われてしまい戸惑っています。
報告事項のみでも
取締役会は成立しますでしょうか。
また、報告事項のみでも成立する場合、
取締役の出席定数は過半数である必要はありますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 取締役会の報告事項について
著者
いつかいり さん
2017年03月13日 20:51
その
監査役さんに、
会社法何条が根拠になるのか、聞いてみてください。
報告が3カ月に最低1回と定めてますので、3か月をこえて開かずにいることができません。(会363二)
審議事項を用意してなくても開けますし、報告をうけて代取や業務執行
取締役を取り締まるいかような決議を緊急動議してすることもできます。
株主がその
取締役を選任した肝はまさにそこにあるのですがね。
ただその決議をするときには、
定足数を満たしていなければならないだけです。会を開くのに
定足数は不問です。
Re: 取締役会の報告事項について
著者
ジム員 さん
2017年03月14日 08:10
いつかいり 様
ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。