お聞きします。
11月の給与で、時給を
雇用契約より低く支払うミスがあることがわかりました。当社は、月末締めの翌月15日支払いとなります。従って12月の給与支給は完了しております。
年末調整の関係もあり、どのように処理することが正しいのかを教えてください。
本人の了解が取れれば、1月の支給でも問題ないのでしょうか。支払いの不足金額は約15000円ほどになります。よろしくお願いいたします。
Re: 時給の間違い
著者
ぴぃちん さん
2017年12月25日 10:49
正しい
賃金で計算して、
年末調整はおこなってください。
未払いになっている
賃金になりますので、すみやかに支払う必要があります。毎月の給与の支払日に関係なく、すみやかに支払いが必要です(すでに支払いが完了しているはずの
賃金に相当するためです)。
原則は、すみやかに支払わなければならない、になりますが、本人から1月分の給与と同時での支払でよい、という申し出があればその日まで支払を猶予してもらうことは可能です。
> お聞きします。
> 11月の給与で、時給を
雇用契約より低く支払うミスがあることがわかりました。当社は、月末締めの翌月15日支払いとなります。従って12月の給与支給は完了しております。
年末調整の関係もあり、どのように処理することが正しいのかを教えてください。
> 本人の了解が取れれば、1月の支給でも問題ないのでしょうか。支払いの不足金額は約15000円ほどになります。よろしくお願いいたします。
>
Re: 時給の間違い
著者
北海道太郎 さん
2017年12月26日 10:25
ぴぃちんさん
回答ありがとうございます。
当社はアルバイトに関して、
年末調整は外部委託をしており
再年末調整は既に完了しております。その場合は
確定申告をするしかありませんでしょうか。
本人が承諾していれば、1月の給与に支給することは問題がありますでしょうか。よろしくお願いいたします。
> 正しい
賃金で計算して、
年末調整はおこなってください。
> 未払いになっている
賃金になりますので、すみやかに支払う必要があります。毎月の給与の支払日に関係なく、すみやかに支払いが必要です(すでに支払いが完了しているはずの
賃金に相当するためです)。
> 原則は、すみやかに支払わなければならない、になりますが、本人から1月分の給与と同時での支払でよい、という申し出があればその日まで支払を猶予してもらうことは可能です。
>
>
>
> > お聞きします。
> > 11月の給与で、時給を
雇用契約より低く支払うミスがあることがわかりました。当社は、月末締めの翌月15日支払いとなります。従って12月の給与支給は完了しております。
年末調整の関係もあり、どのように処理することが正しいのかを教えてください。
> > 本人の了解が取れれば、1月の支給でも問題ないのでしょうか。支払いの不足金額は約15000円ほどになります。よろしくお願いいたします。
> >
Re: 時給の間違い
著者
ぴぃちん さん
2017年12月26日 12:28
状況としては、控除すべき金額を誤ったのでなく、支給した
賃金が未払いになっている状況であると考えますので、1月に支給したとしても、本年の
賃金に該当する状況になります。
つまりは、
法定調書に誤りがある状況といえるかと思います。
法定調書の期限は1月31日ですから、誤った
法定調書を後から訂正することを考えれば、最初から正しく
法定調書を作成して提出するべきと思いますよ。
> ぴぃちんさん
> 回答ありがとうございます。
>
> 当社はアルバイトに関して、
年末調整は外部委託をしており
再年末調整は既に完了しております。その場合は
確定申告をするしかありませんでしょうか。
> 本人が承諾していれば、1月の給与に支給することは問題がありますでしょうか。よろしくお願いいたします。