Re: 親の扶養について
著者
ぴぃちん さん
2018年04月06日 15:24
実際については、御社の所属する
健康保険組合に確認を行ってください。
実母であれば直系親族ですから
扶養できる可能性はありますが、弟が同居しているのであれば、そちらが第一
扶養義務があるかな、と思います。そうであれば、
健康保険組合側が
扶養を認めない可能性はあるかもしれません。
実際については、
健康保険組合側に確認してみませんとわからない、というお返事になります。
> 初めまして。
>
総務初心者のため、お知恵を拝借したいです。
>
従業員より母親を社保の
扶養に入れたいと申請がありました。
> 状況としては、下記の通りです。
>
> 実母である母親とは県外に別居しています。
> 今まで母親を
扶養に入れていた父親が最近逝去。
> 母親と同居の弟がおりますが、就職したばかりで当
従業員の収入が高い。
> 母親は今まで無職、収入なし。年金受給者ではない。
>
遺族年金はまだ手続きしておらず、金額は未確定。
>
> 急逝のため、仕送り額の控え等はないとのこと。
> (急逝なので、今から仕送りすることになります)
> 別居のまま母親の生計を支えるようです。
> この場合、
扶養異動届以外に、何か添付書類は必要でしょうか?
> また父親が逝去した翌日から
扶養に入れることはできますか?
> 年金事務所ではどう説明したら、
扶養対象と認めていただけるのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
>
>
Re: 親の扶養について
著者
村の平民 さん
2018年04月06日 16:27
① 現在別居している母には収入がないので、とりあえず 「
扶養親族の手続」 をすることをお勧めします。
② 仕送りは事情によりすぐできなかっただけのことです。すぐにでも10万円程度仕送りしましょう。
③
所得税と異なり、
遺族年金も受給者の収入とされます。
遺族年金の受給が始まったら、その額によっては
扶養から外さなければなりません。
④ 年金事務所から質問などしてきたら、ありのままを述べましょう。
Re: 親の扶養について
著者
hmwr さん
2018年04月06日 22:08
ぴぃちんさん、ありがとうございます。
なるほど、第一
扶養義務のことがあるんですね。
一度、健保組合側に確認してみます。
> 実際については、御社の所属する
健康保険組合に確認を行ってください。
> 実母であれば直系親族ですから
扶養できる可能性はありますが、弟が同居しているのであれば、そちらが第一
扶養義務があるかな、と思います。そうであれば、
健康保険組合側が
扶養を認めない可能性はあるかもしれません。
> 実際については、
健康保険組合側に確認してみませんとわからない、というお返事になります。
>
>
>
> > 初めまして。
> >
総務初心者のため、お知恵を拝借したいです。
> >
従業員より母親を社保の
扶養に入れたいと申請がありました。
> > 状況としては、下記の通りです。
> >
> > 実母である母親とは県外に別居しています。
> > 今まで母親を
扶養に入れていた父親が最近逝去。
> > 母親と同居の弟がおりますが、就職したばかりで当
従業員の収入が高い。
> > 母親は今まで無職、収入なし。年金受給者ではない。
> >
遺族年金はまだ手続きしておらず、金額は未確定。
> >
> > 急逝のため、仕送り額の控え等はないとのこと。
> > (急逝なので、今から仕送りすることになります)
> > 別居のまま母親の生計を支えるようです。
> > この場合、
扶養異動届以外に、何か添付書類は必要でしょうか?
> > また父親が逝去した翌日から
扶養に入れることはできますか?
> > 年金事務所ではどう説明したら、
扶養対象と認めていただけるのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。
> >
> >
Re: 親の扶養について
著者
hmwr さん
2018年04月06日 22:15
村の平民さん、とても分かりやすくて、助かります。
下記の内容で手続を進めていけばいいのですね。
ありがとうございます。
また何かありましたら、質問させて頂きます。
> ① 現在別居している母には収入がないので、とりあえず 「
扶養親族の手続」 をすることをお勧めします。
>
> ② 仕送りは事情によりすぐできなかっただけのことです。すぐにでも10万円程度仕送りしましょう。
>
> ③
所得税と異なり、
遺族年金も受給者の収入とされます。
遺族年金の受給が始まったら、その額によっては
扶養から外さなければなりません。
>
> ④ 年金事務所から質問などしてきたら、ありのままを述べましょう。
Re: 親の扶養について
著者
村の長老 さん
2018年04月07日 10:17
まずは
遺族年金の額が重要なポイントでしょう。
遺族年金がありそうとのことなので、父親の老齢年金失権翌月から
遺族年金の支給対象月となるように思います。父親の
扶養とありますから、国保ではなく健保だったのでしょうか。であればその時には収入要件はクリアしていたが、今般
遺族年金分が収入増となりますから、仮に
従業員の
扶養に入れたとしても、
遺族年金の額によっては、加入期間は1ヶ月未満となる可能性もあります。
まずは
遺族年金額の概算でも把握された後に、然るべき手続きをされた方がよさそうです。仮に
従業員の
扶養に入れる資格があれば、父親の
扶養であった健保の喪失日に認定日とできますので、空白も発生しません。
Re: 親の扶養について
著者
hmwr さん
2018年04月08日 19:20
村の長老さん、ありがとうございます。
遺族年金の額を確認してからの手続となると時間はかかりそうですね。
これは致し方ないということでしょうか?
> まずは
遺族年金の額が重要なポイントでしょう。
遺族年金がありそうとのことなので、父親の老齢年金失権翌月から
遺族年金の支給対象月となるように思います。父親の
扶養とありますから、国保ではなく健保だったのでしょうか。であればその時には収入要件はクリアしていたが、今般
遺族年金分が収入増となりますから、仮に
従業員の
扶養に入れたとしても、
遺族年金の額によっては、加入期間は1ヶ月未満となる可能性もあります。
>
> まずは
遺族年金額の概算でも把握された後に、然るべき手続きをされた方がよさそうです。仮に
従業員の
扶養に入れる資格があれば、父親の
扶養であった健保の喪失日に認定日とできますので、空白も発生しません。