Re: 労働契約法の特例(定年後引き続き雇用される有期雇用労働者)に
専門家ではありませんが、この間この関係の手続きをしたので、
お答えします。
>
労働契約法の特例
> を見ると、
定年後引き続き
雇用される有期
雇用労働者についても適用されるということですが、
> 例えば、
60歳定年後に、1年更新の有期
雇用労働者として
再雇用した場合、5年後の64歳まで継続して働いていただくと、
労働者の申し入れがあれば、無期
労働契約に転換しなければならないということでしょうか?
しなければいけないです。
> これは、例えば
就業規則や
定年後の
再雇用時の
労働契約にて、「1年更新で満65歳を限度に嘱託として
再雇用する」としていても、上記条件に当てはまった場合は、65歳以降、無期
労働契約となるということでしょうか?それとも、「65歳を限度」が第二の
定年という考えにより、無期
労働契約となったとしても、「65歳を限度」が有効になるとの考えでしょうか?
おっしゃりたいことがよく分かりませんが、
労働者の申し出により無期
契約になりますので、そうならないように労働局に届出が必要となります。
http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html
ここを良くお読みになって下さい。
弊社も同じく、1年更新で嘱託として65歳まで
再雇用しており該当者がいますので、第2種計画認定の届けをしました。
これで、無期
労働契約にならないですむようにしました。
参考までに。
Re: 労働契約法の特例(定年後引き続き雇用される有期雇用労働者)に
Re: 労働契約法の特例(定年後引き続き雇用される有期雇用労働者)に
著者
いつかいり さん
2018年04月12日 03:46
横から失礼。
話が交錯しやすいので、年齢は、誕生日の前日(その年齢に達した日)以降、最初に結ぶ有期
雇用等を指すものとします。
高年齢者
雇用安定法は、65歳までの安定した
雇用の場を提供する義務を
雇用者に課しています。
ですので、
60歳定年退職した翌日から有期
雇用をくりかえし、65歳に達した日を含む有期
雇用期間に、5年を超える部分が含まれていない限り、その有期
雇用をもって
雇用者としての義務を果たしたことを理由に雇止めして問題ありません。(問題ありのケースはここでは度外視します)
ご紹介のリンク先ブログは、65歳に達して以降の有期
雇用した場合のことをいっています。しかし
> 無期転換がなされても「68歳に達した日の属する
雇用契約が満了した場合には…
これが通用するのは、65歳からの3年
契約をした場合であって、65歳から3年未満
契約(たとえば1年
契約)で無期転換されたのが67歳以下ですと、68歳に達した日時点では、
雇用契約を「満了する」日は存在しませんので、終了させる契機、たとえば第2
定年等を設けてない限り、その無期転換した無期
雇用は文字通りエンドレス
雇用となりましょう。
Re: 労働契約法の特例(定年後引き続き雇用される有期雇用労働者)に
丁寧にありがとうございます。
おそらく、リンク先ブログ(コラム)が言っているのは、60歳以降で有期
雇用を繰り返して、65歳に雇い止めをしなかった場合のことかと、私は認識しました。
よって、60歳以降で65歳に達し際に5年を超えるので、無期転換権が発生するが、無期転換したとしても68歳に達した日の属する
雇用契約が満了した日で
契約終了となるのかと。
ただ、確かに65歳で無期転換した場合は、68歳時点では、満了する有期
契約は存在しないので、「
有期雇用契約の場合は68歳に達した日の属する
雇用契約が満了した日、無期
雇用契約の場合は68歳に達した日に、
雇用契約が終了する」とした方が良さそうですね。
もう少し勉強してみます。
> 横から失礼。
>
> 話が交錯しやすいので、年齢は、誕生日の前日(その年齢に達した日)以降、最初に結ぶ有期
雇用等を指すものとします。
>
> 高年齢者
雇用安定法は、65歳までの安定した
雇用の場を提供する義務を
雇用者に課しています。
>
> ですので、
60歳定年退職した翌日から有期
雇用をくりかえし、65歳に達した日を含む有期
雇用期間に、5年を超える部分が含まれていない限り、その有期
雇用をもって
雇用者としての義務を果たしたことを理由に雇止めして問題ありません。(問題ありのケースはここでは度外視します)
>
> ご紹介のリンク先ブログは、65歳に達して以降の有期
雇用した場合のことをいっています。しかし
>
> > 無期転換がなされても「68歳に達した日の属する
雇用契約が満了した場合には…
>
> これが通用するのは、65歳からの3年
契約をした場合であって、65歳から3年未満
契約(たとえば1年
契約)で無期転換されたのが67歳以下ですと、68歳に達した日時点では、
雇用契約を「満了する」日は存在しませんので、終了させる契機、たとえば第2
定年等を設けてない限り、その無期転換した無期
雇用は文字通りエンドレス
雇用となりましょう。