いつもお世話になっております。
早速なのですが、
雇用保険被保険者に対する保険料の給与からの徴収時期についてお聞きします。
当社は20日締めの末日払いです。
例えば、7月の10日に加入要件を満たしたものが、10日付けで加入した場合、いつの給与から保険料を徴収するのでしょうか?
また同じように、7月の25日に加入要件を満たし、25日付けで加入した場合、いつの給与から保険料を徴収するのでしょうか?
そして、逆に
雇用保険対象者が次の日付で退社された場合、
雇用保険料の徴収はいつの給与まででしょうか?
7月10日付
退職
7月25日付
退職
7月31日付
退職
この仕事を担当して、まだ経験が浅く、知識も乏しいです。
どなたか、わかりやすく教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
Re: 雇用保険料の給与からの控除時期
著者
おーさ さん
2008年07月25日 16:21
あくまで、一般的な見解です。
最終的には、管轄の職安にお問い合わせされる事をお勧めします。
厚生年金や
健康保険は、『対象となる月末に在籍しているかどうか』
という、1ヶ月単位での徴収/非徴収の判断を行いますが、
雇用保険は、『その月の給与支払があれば徴収』と理解して問題ないかと思います。
ですので、
> 当社は20日締めの末日払いです。
> 例えば、7月の10日に加入要件を満たしたものが、
> 10日付けで加入した場合、いつの給与から保険料を徴収するのでしょうか?
>
7月末日支払の給与から
> また同じように、7月の25日に加入要件を満たし、25日付けで加入した場合、
> いつの給与から保険料を徴収するのでしょうか?
>
8月末日支払給与から
> そして、逆に
雇用保険対象者が次の日付で退社された場合、
>
雇用保険料の徴収はいつの給与まででしょうか?
>
> 7月10日付
退職
> 7月25日付
退職
> 7月31日付
退職
>
上から、
7月末日支払給与まで
8月末日支払給与まで
8月末日支払給与まで
となります
Re: 雇用保険料の給与からの控除時期
著者
たまりん さん
2008年07月26日 10:41
こんにちは、
総務未経験者さん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.当社は20日締めの末日払いです。例えば、7月の10日に加入要件を満たしたものが、10日付けで加入した場合、いつの給与から保険料を徴収するのでしょうか?
A.御社の場合、7月10日~7月20日が7月末日に支払われるのですから、その計算期間の給与が対象で、保険料を控除する時期は、7月末日支払です。
Q2.7月の25日に加入要件を満たし、25日付けで加入した場合、いつの給与から保険料を徴収するのでしょうか?
A.7月25日~翌月8月20日までの計算期間の給与が対象で、保険料を控除する時期は、8月末日支払いです。
Q3.逆に
雇用保険対象者が次の日付で退社された場合、
雇用保険料の徴収はいつの給与まででしょうか?
①7月10日付
退職
②7月25日付
退職
③7月31日付
退職
A.以下の通りです。
①6月21日~7月10日までの計算期間⇒7月末日支払
②7月21日~7月25日までの計算期間⇒8月末日支払
③7月21日~7月31日までの計算期間⇒8月末日支払
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
雇用保険料は、『資格所得から喪失するまでの間に支払われる給与(
交通費含む)に対し、会社の給与計算期間の“直後”の給与で、定率にて徴収する』と考えればいいでしょう。
そして、少々乱暴な設問を作るとすれば、
Q4.7月1日に資格取得したものの、事情により実際の出勤は7月15日からの場合の保険料徴収は?
A.7月1日~7月14日までが無給(給与がない)の場合は、7月15日~7月20日までの計算期間、7月1日~7月14日の間も給与があるのであれば、7月1日~7月20日までの計算期間に対して
雇用保険料を徴収します。尚、いずれの場合も、保険料を控除する時期は、7月末日支払の給与です。
つまり、上記のよりお分かりかと思いますが、期間ベースよりも、『実際に支払った給与が対象』で考えることが分かると思います。
以上、お分かりですか?
Re: 雇用保険料の給与からの控除時期
著者
総務未経験者 さん
2008年07月28日 18:01
おーささん、返信遅くなりすいません!
詳しく説明して頂きありがとうございました。
基本的な考え方は理解できました。
念のために、職安にも聞いてみますね!
Re: 雇用保険料の給与からの控除時期
著者
総務未経験者 さん
2008年07月28日 18:11
たまりんさん、ありがとうございました。
もうひとつ質問なのですが、
7月10日に加入要件を満たして、10日付け加入した場合には
7月末日での給与から徴収することはわかりました。
ただ、その徴収する保険料の対象となる給与は
①6月21日~7月20日までの給与(つまり7月分)なのか、
それとも
7月分のうち、加入期間のみの給与である
②7月10~7月20日までの11日分の給与に対してなのか。
②の場合は
日割り計算しなければいけませんが、パートさんである時給者に対しての
日割り計算の仕方も併せてお答え
いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
Re: 雇用保険料の給与からの控除時期
著者
たまりん さん
2008年07月28日 18:27
こんにちは、
総務未経験者さん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.ただ、その徴収する保険料の対象となる給与は
①6月21日~7月20日までの給与(つまり7月分)なのか、
それとも
7月分のうち、加入期間のみの給与である
②7月10~7月20日までの11日分の給与に対してなのか。
A.概念で考えると、②に近いですね。
といいますのも、給与〆日・支給日は会社の任意ですから、あまり、「○月分」という考え方はしなくてよいと思います。
Q2.パートさんである時給者に対しての
日割り計算の仕方も併せてお答えいただければ幸いです。
A.???。
先述しましたが、
雇用保険は、前回給与〆日の翌日~今回給与〆日の間に支払われる、『給与(
交通費含む)の総額×率』にて算出されます。
よって、日割という概念はなく、本問ご質問の意味自体がよく分かりません。
⇒よって、敢えて前回Q4を例示したのです。
以上