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こんにちは。
インボイス制度について教えていただきたく投稿させていただきました。
適格請求書等保存方式が導入される平成35年10月以後について、仕入税額控除は適格請求書等の保存が要件となっています。
簡易課税事業者の立場に於いて、仕入先に免税事業者が存在する場合、消費税の計算はどうなるのでしょうか。 関係なく、みなし仕入率の計算による仕入税額控除になるのでしょうか。
また、仕入先が免税事業者しかいない場合、みなし仕入率の計算による仕入税額控除はできなくなるのでしょうか。
どなたか、わかる方がいらっしゃれば、どうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
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> こんにちは。
> インボイス制度について教えていただきたく投稿させていただきました。
>
> 適格請求書等保存方式が導入される平成35年10月以後について、仕入税額控除は適格請求書等の保存が要件となっています。
> 簡易課税事業者の立場に於いて、仕入先に免税事業者が存在する場合、消費税の計算はどうなるのでしょうか。 関係なく、みなし仕入率の計算による仕入税額控除になるのでしょうか。
> また、仕入先が免税事業者しかいない場合、みなし仕入率の計算による仕入税額控除はできなくなるのでしょうか。
>
> どなたか、わかる方がいらっしゃれば、どうか教えてください。
> よろしくお願いいたします。
>
>
こんばんは。国税庁他ネット情報ですが…
インボイス方式が導入されるとインボイスを発行できるのは課税事業者のみという規則が設けられます。
また仕入税額控除を受ける要件としてインボイスの保管が必要となる為、免税事業者から仕入をしても仕入税額控除を受けられなくなります。
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
事業者が国内において適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについては、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及び帳簿を保存している場合に、以下のとおり仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できます。
期 間 割 合
平成 35 年 10 月1日から平成 38 年9月 30 日まで 仕入税額相当額の 80%
平成 38 年 10 月1日から平成 41 年9月 30 日まで 仕入税額相当額の 50%
まだ5年先の施行前ですし国税庁よりガイダンス的なものも大まかなものとなっています。
実際パンフレットにも詳細は税務署相談センターへとなっているくらいですから税務署へ直接問い合わせをした方が確実でしょう。
とりあえず。
> こんばんは。国税庁他ネット情報ですが…
>
> インボイス方式が導入されるとインボイスを発行できるのは課税事業者のみという規則が設けられます。
> また仕入税額控除を受ける要件としてインボイスの保管が必要となる為、免税事業者から仕入をしても仕入税額控除を受けられなくなります。
>
> 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
> 事業者が国内において適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについては、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及び帳簿を保存している場合に、以下のとおり仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できます。
> 期 間 割 合
> 平成 35 年 10 月1日から平成 38 年9月 30 日まで 仕入税額相当額の 80%
> 平成 38 年 10 月1日から平成 41 年9月 30 日まで 仕入税額相当額の 50%
>
> まだ5年先の施行前ですし国税庁よりガイダンス的なものも大まかなものとなっています。
> 実際パンフレットにも詳細は税務署相談センターへとなっているくらいですから税務署へ直接問い合わせをした方が確実でしょう。
> とりあえず。
tonさん、ありがとうございます。
ご回答いただいた内容については、消費税原則課税の考え方ですよね。
申し訳ありませんが、簡易課税事業者についてお聞きしたかったのです。
簡易課税事業者も、仕入は免税事業者からの分と課税事業者からの分を分けて保管(管理)して、その割合を仕入税額控除とするのでしょうか。
経過措置を苦慮しないとして、例えば免税事業者からの仕入の割合が全体の80%とした場合、
仕入税額控除=課税標準額 × みなし仕入れ率 × (100% - 80%)
となるのでしょうか。
もう少し、国税庁のHP発表を待った方がいいのかもしれませんね。
気が早い質問で失礼いたしました。
簡易課税者の仕入税額控除は、みなし仕入率で計算されるので、経費について適格請求書である必要はないと思います。
思います。なのは・・・・・
国税庁とかその辺のところ何も資料が出ていないのか
出すつもりが無いのか・・・
税務署主催の軽減税率説明会でも、制度の内容ばかりで
事業者が聞きたい
①本則課税・軽減税率対象品目取扱い有りの事業所
②本則課税・軽減税率対象品目取扱い無しの事業所
③簡易課税・軽減税率対象品目取扱い有りの事業所
④簡易課税・軽減税率対象品目取扱い無しの事業所
⑤免税事業者・軽減税率対象品目取扱い有りの事業所
⑥免税事業者・軽減税率対象品目取扱い無しの事業所
のパターに分類した今何をするべきなのか、
インボイスはどうなるのか
とか、わかりやすい資料が欲しいです。
余談の愚痴みたいで申し訳ありません。
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