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初心者です。教えてください・・・
離職票を書く対象者の退職日→3/30
会社の給与の締め日→15日
最終の給料が4月分までの支払い予定のはずが、
3月にまとめて、3/16~3/30の期間の分も支払ったようです。
その場合、3/30退職として提出は可能なのでしょうか。
席はあったが、支払いは無し・・・といったような記入になりますか?
宜しくお願い致します。
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退職日が3/30であれば、給与の締め日に関係なく退職日は3/30になります。
離職日と関係ないですが、退職時においては、常に給与締め日で賃金を支払えばよいわけではありません。退職者から請求があれば、退職後7日以内に賃金は支払う必要があります。
労働基準法(金品の返還)
第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
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> 3月にまとめて、3/16~3/30の期間の分も支払ったようです。
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退職日が3/30であれば、給与の締め日に関係なく退職日は3/30になります。
離職日と関係ないですが、退職時においては、常に給与締め日で賃金を支払えばよいわけではありません。退職者から請求があれば、退職後7日以内に賃金は支払う必要があります。
労働基準法(金品の返還)
第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
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賃金締日に関係なく、退職日は3/30になります。
3/16~3/30の給与は、4月分の記載欄に書けばよいと思います。
交通費で考えると、6か月分の交通費をまとめて払ったら、離職票記入時は、1か月分に割って記載するのと同様です。
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> 3月にまとめて、3/16~3/30の期間の分も支払ったようです。
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