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いつもお世話になっております。
標準報酬月額の計算についてご教示下さい。
ある非正規社員が、4月より正規社員になり、社会保険に加入します。
前年度までは時給制でしたが固定給に変わります。
今年度4月分からの厚生年金などに掛かる、標準報酬月額はどのように決定されますでしょうか?
支払われる給与は、4月支払(3月勤務分)は時給によるもの。
5月分支払(4月勤務分)より固定給となります。
説明が不足しているかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。
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はじめて社会保険の加入要件を満たしたのであれば、加入要件を満たした4月からの雇用契約書があると思いますので、その雇用契約書にしたがって記載します。
> いつもお世話になっております。
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> 標準報酬月額の計算についてご教示下さい。
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> ある非正規社員が、4月より正規社員になり、社会保険に加入します。
> 前年度までは時給制でしたが固定給に変わります。
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> 今年度4月分からの厚生年金などに掛かる、標準報酬月額はどのように決定されますでしょうか?
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> 支払われる給与は、4月支払(3月勤務分)は時給によるもの。
> 5月分支払(4月勤務分)より固定給となります。
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> 説明が不足しているかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。
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① 社会 (健康・年金) 保険の被保険者資格やその標準報酬額は、雇用関係 (非正規・正規の別、時給・固定給の別など) によって決まりません。
② その事業所のいわゆる正規社員の労働日時数に比べ、4分の3以上であれば被保険者資格があります。一般的には、週30時間以上だったら有資格者と言えるでしょう。
非正規社員とは、4分の3未満だなどの法律上の定義はありません。その企業ごとに自由に名付けた制度です。
また時給制は社会保険被保険者では無い、などとの決まりは何処にもありません。
③ 従ってアジキン様の会社では、従来、非正規社員は社会保険被保険者では無いとして居られたようですが、それは正しい取扱だったでしょうか。
適用漏れの恐れが大です。
④ それはさておいて、時給であろうと完全固定給であろうと、給与計算方法のいずれを問わず、1カ月の税込給与総額によって標準報酬月額を決めます。
⑤ また、質問外ですが、雇用保険も同様に正規と非正規の区別はありません。雇用保険の被保険者資格は、社会保険とは異なります (詳細は省略)。
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