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最終更新日:2018年07月30日 09:45
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「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」及び「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」は提出済みですか?
誤っていたと気が付いた時点でおこなう手続きです。
提出済みであれば、源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書に従って可能です。
源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm
> 特例で半年に一度、所得税を納付するのですが
> 前回の所得税の納付の際、1ヶ月分多く納付してしまいました。
>
> 社員からの所得税の預かり金には間違いはなく、会社から納付する際にミスが生じて過大納付してしまいました。
>
> このような場合、今回支払う所得税から過大納付分を差し引いて
> 支払っても良いのでしょうか。
>
>
> よろしくお願いします。
削除されました
>
> >
> > こんにちは。
> > 前回という事は12月の年調精算時ですよね。
> > 年調精算には影響はないのでしょうか。
> > それにより状況が変わります。
> > とりあえず。
> >
>
> 年調清算には影響ありません。
> 影響がない場合でも還付請求の手続きをしないといけないでしょうか。
>
> 還付請求の手続きなしに所得税の領収済通知書で所得税を過大納付した分を差し引いた金額を今回支払う事は可能でしょうか。
こんばんは。
可能かどうかといえば可能です。
後は自社責任において処理されてください。
厳密に処理するか、実務的に処理するかは御社の判断です。
この手の内容は基本的に自社でどうするか自己責任になってきます。
ダメですか?と問われる時点で差引納付したいという事だと思いますのでダメと聞いてそのまま受け取るかそれでも支障がないなら差引納付するかまでは強制出来るものではありませんので。
とりあえず。
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