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引越しをしたら、住所変更届を提出することにしているのですが、その際、住民票もしくは、公共料金の領収書を添付することになっています。
ですが、同棲やルームシェアなど様々なパターンがあり、それらの書類の提出が必ずしもできないケースがあります。
そのような場合どうしたらいいでしょうか?
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原則としては、住民票は居住地の移動に伴い14日以内に移すことになります。
なので、転居しているのであれば、住民票を移動させていただくように説明が望ましいでしょうね。
短期であれば住民票の変更がなくても支障がない場合あるでしょうが、数ヶ月以上、元の住所に戻らないのであれば住民票は変更することが法の定めるところになります。
あとは、会社がその確認を必要とする書類があるのであれば、本人にとっても住民票の変更は必要になるかと思います。
> 引越しをしたら、住所変更届を提出することにしているのですが、その際、住民票もしくは、公共料金の領収書を添付することになっています。
> ですが、同棲やルームシェアなど様々なパターンがあり、それらの書類の提出が必ずしもできないケースがあります。
> そのような場合どうしたらいいでしょうか?
>
>
著者 arashichan さん最終更新日:2018年10月09日 08:59について私見を述べます。
① 転居に限らず、従業員から身上の異動に付き届出・報告を求めなければならないことが多種類あります。
② その際に、何の異動では何、と事細かく添付書類を求める例があります。
まさしく貴社はその例です。住民票、公共料金の領収書などの提出などを求めて居られます。それが無ければ、従業員を信用できないのですか。
③ 私はこれに賛成しません。
各種の異動に適した身上等異動届(会社で用紙を作成したもの)を提出させます。
法令で求めていない書類の提出は求めません。
④ 従業員にとっては、その添付書類を入手するために時間と費用を要します。
各種添付書類を求めることが、異動届遅延の原因になります。
⑤ 添付書類がなくても、各種諸届は、届け出用紙の一部に「虚偽を記載した場合は過去に遡って処分する」旨を印刷しておきます。
その上で、虚偽届出などにより、諸手当を過大に支給したことが判明した際には、過去支給分を返還させ、かつ、厳しく懲戒します。
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